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日本で売られているお酒には酒税法による酒税がかけられています。そしてお酒の種類によって税率が違ってくるのですが、この種類分けは国内法と政令によって定められています。ワインの場合は果実酒という項目に分類されます。
ワインに関しては酒税法の他に国内のワイン業界(日本ワイナリー協会)が表示について自主基準を設けています。簡単には以下のような基準となっています。
輸入ワインを50%以上使用した場合の表示 | 輸入ワイン 国内産ワイン 使用 |
国内産ワインを50%以上使用した場合の表示 | 国内産ワイン 輸入ワイン 使用 |
国内同一産地のワインを50%以上使用した場合の表示 | xx産ワイン |
国産ぶどう100%使用した場合の表示 | 国産ぶどう100%使用 |
国内同一収穫地のぶどう100%使用した場合の表示 | xxぶどう100%使用 |
国内同一収穫地のぶどうを50%以上使用した場合の表示 | xxぶどう使用 |
同一品種の葡萄を75%以上使用した場合の表示 | 葡萄品種表示可能 |
(ナイヤガラ、デラウェア、甲州、コンコード |
葡萄品種表示可能 |
同一収穫年のワインを75%以上使用した場合の表示 | 年号の表示可能 |
特定事項としての以下の表示にも一定の基準が定められています。 | 貴腐ワイン シュール・リー 限定醸造 |
その他、マドリッド協定に基づく産地由来名(ex. シャンパーニュなど)の表示や「生」、「本場」、「手造り」などの表示が不当表示として禁止されています。
以上のような基準に従い表示されている実際のラベルを見てみましょう。
赤い枠で囲んだ部分はぶどう品種の表示でこの場合は「甲州」というぶどうを50%以上使っている事を意味します。
緑色の枠は産地の表示で勝沼で収穫されたぶどうを50%以上使っているという意味です。
青い枠の部分は収穫年で1990年に収穫されたぶどうを75%以上使っている事を意味しています。
最後に橙色の枠ですがこれは特定事項表示の一つで「限定醸造」とは総ビン詰め本数を告知したワインであることを意味しています。
このほかに酒税法上の分類である「果実酒」の表示やアルコール分の表示、添加物としての酸化防止剤(亜硫酸塩)使用の表示がなされています(別ラベル)。